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TEL. 03-3207-7292

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202

補償コンサルタント登録


補償コンサルタントの登録・維持に必要な手続きについて      


『補償コンサルタント』定義
補償業務、すなわち公共事業に必要な土地等の取得・使用、またはこれに伴う損失の補償等の受託・請負を行う者をいいます。
登録制度概要
補償業務は内容によって8つの登録部門に別れています。その登録部門の全部あるいは一部について補償コンサルタントを営む者が一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
公共工事の円滑な遂行と、損失の適正な補償の確保を図るため、適切な技術力を有した事業者に登録という形で一定の信用性と専門性を担保するために登録制度が設けられました。
本来、補償コンサルタントとしての活動は、登録の有無にかかわらず自由に行うことができます。ただ、登録をしておけば上記のように信用力がに高まり、仕事の幅がかなり広がるという大きなメリットがあります。
なお、登録業者の情報は、誰でも閲覧することができます。
登録部門
登録は、次の8部門ごとになされます。
 部門 内容 
@土地調査部門 土地の権利者や内容等の調査を行います
A土地評価部門 土地評価のための各種補償金算定等行います
B物件部門 工作物等の調査、補償金算定を行います
C機械工作物部門 機械工作物の調査、補償金算定を行います
D営業補償・特殊補償
 部門
営業等補償の調査、補償金算定を行います
E事業損失部門 事業損失の調査、費用負担算定を行います
F補償関連部門 意向調査、補償説明、図書作成等を行います
G総合補償部門 相談、説明、交渉図書作成等を行います
根拠法令
法律の基づく制度ではありません
「補償コンサルタント登録規定」という行政上の告示が根拠となります。
管轄・申請先
国土交通省です。国土交通大臣に対しての申請となります。        具体的には「国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課 公共用地室」が取り扱っています。                             申請先は、本店住所が関東の場合は「関東地方整備局 用地部 用地課」です。
登録要件
登録するためには次の要件を満たす必要があります。
@登録を受けようとする各登録部門ごとに、「補償業務管理者」(登録部門における補償業務の管理を担当する常勤かつ専任の者)を置くこと
A財産的基礎・金銭的信用性を有すること
B申請者や役員等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
C申請者や役員等が欠格事由に該当しないこと
有効期間
登録の有効期間は「5年間」です。
登録から5年経過後も引き続き登録を受けようとする場合は、登録の更新申請をする必要があります。
登録後の義務
登録を受けた者には、毎事業年度経過後4か月以内「現況報告書」及び財務諸表の提出が義務付けられています。
また、登録事項に変更があった場合は、その変更事実発生日から「30日以内」に変更届を提出しなければいけません。

報酬について


当事務所にご依頼を頂いた場合の報酬の目安をご案内させて頂きます。
正確なお見積り金額はご面談で詳しいお話を聞かせて頂いた後に提示いたしますので、まずはご相談下さい。
 手続 報酬(税込) 備考
 新規登録申請  157,500円〜 登録が1部門で、必要な資料全てがスムーズに準備できた場合の金額例です。登録部門数や管理者の要件充足内容、会社の規模等によって金額が変わります。
 登録更新申請   84,000円〜 登録が1部門で、必要な資料全てがスムーズに準備できた場合の金額例です。登録部門数、会社の規模等によって金額が変わります。
 現況報告書の提出  52,500円〜 登録が1部門で、必要な資料全てがスムーズに準備できた場合の金額例です。登録部門数、会社の規模等によって金額が変わります。
 各種変更届の届出  26,250円〜 法人の名称変更等、最も必要準備書類が少ない場合の金額例です。変更内容によって金額が変わります。

バナースペース

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FAX 03-6745-1779






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