TEL. 03-3207-7292
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202
機関 | 業務内容 | 人数要件 | |
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社員総会 | 医療法人の最高意思決定機関です | 3人以上必要です | |
理事(長) | 業務執行と代表行為を行います | 3人以上必要です | |
監事 | 業務・財産の監査を行います | 1人以上必要です |
メ リ ッ ト |
@社会的信用が高まります |
A事業承継を進めやすくなります | |
B事業展開の可能性が高まります | |
C節税効果が期待できます | |
デ メ リ ッ ト |
@剰余金が生じても自由に配当できません |
A医療行為、病院経営以外の業務が制限されます | |
B解散時に残余財産は国等に帰属し、自由に分配できません | |
C社会保険が強制適用される等厳格な労務管理が要求されます | |
D定期的な事業報告や登記手続が義務付けられ、公開されます |
T 設 立 認 可 手 続 き |
@設立準備手続(定款の作成・設立総会の開催・必要書類作成) | |
A「設立認可申請書(案)」を『医療課』に提出 | ||
B医療課において事前(形式)審査→修正事項の指摘・補正 | ||
C「設立認可申請書」を『医療課』に提出 | ||
D本(実質)審査 | ||
E『各都道府県医療審議会』に諮問・答申 | ||
F設立認可→「設立認可書」の交付 | ||
G「設立登記申請書」を『法務局』に提出して登記申請 | ||
H医療法人設立登記完了→医療法人成立 | ||
I「医療法人設立登記完了届」を『医療課』に提出 | ||
U 開 業 手 続 き |
J「診療所等開設許可申請書」を『保健所』に提出 →「開設許可書」の交付 |
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K病床がある場合: 「病床設置許可申請書」を『保健所』に提出 →「設置許可書」の交付 |
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L病床がある場合: 「使用許可申請書」を『保健所』に提出 → 使用前検査 →「使用許可書」の交付 |
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M「診療所等開設届」・「個人診療所等廃止届」を『保健 所』に同時に提出 |
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N保険診療を行う場合: 「保険医療機関指定関係書類」・ 「個人診療所等廃止届」を『関東信越厚生局』に同時に提出 |
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O保険診療を行う場合: 「保険医療機関指定通知書」の交付 |
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P保険診療の開始 |
@ | 医療法人の行為は全て、法令・定款(寄付行為)・社員総会決議に拘束されます |
A | 医療法人と私生活の資産管理を混同することができません |
B | 重要事項は社員総会で決定し、必ず議事録を作成・保存しなければいけませんする必要があります |
C | 剰余金の配当が禁止されます |
D | 法令等及び定款(寄付行為)で規定する業務以外の業務は、原則行うことができません |
E | 主たる事務所に決算書類等一定の書類を備え置いておく必要があります |
F | 登記事項に変更があった場合は登記をする必要があります |
手続き | 概要 |
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特別代理人選任申請 | 医療法人と理事長個人の利益が相反する場合に必要です |
役員変更届 | 役員に変更があった場合(任期満了による重任を含む)に必要です |
事業報告等の提出 | 毎会計年度終了後2か月以内に作成し、3か月以内での提出が必要です |
登記届 | 変更登記や解散登記等をした場合に必要です |
定款(寄付行為)変更届 | 事務所所在地のみを、同一都道府県内で変更する場合に必要です |
定款(寄付行為)変更認可申請 | 定款(寄付行為)の条文変更が生じる場合に必要です。要事前仮申請。 |
解散認可申請 | 「目的業務成功不能」・「社員総会解散決議」による場合に必要です |
解散届 | 上記の2事由以外で解散する場合に必要です |
手続 | 報酬額(税込) | 備考 |
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新規認可申請 | 502,500円〜 | 登記手続は含みません。 認可取得までが対象です。 |
新規認可申請+開設許可申請 | 735,000円〜 | 開設許可申請、開設届、保険指定等のフルサポートです。 |
事業報告等の作成・提出 | 31,500円〜 | 病院(診療所)が1か所の場合です。 |
変更届 | 31,500円〜 | 登記手続きは含みません。 議事録の作成料を含みます。 |
@煩雑な書類作成準備の手間からの解放 ⇒医療法人設立認可に関する手続きでは、膨大な書類作成・資料準備が必要です。また、新規の認可取得だと半年以上にわたって準備が必要であり時間もかかります。 当事務所が間に入ることによって手続準備にかかる時間と手間から解放され、本業に集中して取り組んで頂ける環境を実現いたします。 |
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A士業にとどまらない各分野の専門家とチームで対応 ⇒医療法人に関する手続は、登記、従業員の労務管理等様々な分野が複雑に絡み合います。また、それぞれ「医療経営の最適化」を意識する必要があり、通常の株式会社における手続とは異なる面があります。当事務所では、中でも医療分野を得意とする各種専門家と提携しています。 士業はもちろん、システムやマナー等インフラ面・ソフト面の専門家とも提携していますので、ご希望によって幅広いサポートが可能です。 |
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B必要手続のアラート等認可後においても手厚いサポート ⇒医療法人認可は、実は取得時よりも取得後の方が大事です。 毎年登記手続や報告書提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。それらが公開・閲覧対象であることを考えると、手続を失念した場合のリスクは決して小さくありません。 当事務所では必要な手続時期が近付くとアナウンスをする等、許可取得後においても業務全般に渡って手厚くサポートいたします。 |
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C最短での許可取得、確実な期限内手続実現が可能 ⇒医療法人の認可申請は年2回の短い期間に限られています。また、許可取得後の手続も全て期間制限が設けられています。 これは医療法人に関する手続は時間との勝負であることを表しています。 当事務所が代行させて頂くことで、必要な時期に確実な手続完了を実現いたします。 |
〒160-0022
東京都新宿区新宿6-29-9
リバーレ東新宿 1202
TEL 03-3207-7292
FAX 03-6745-1779