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〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202
@業務の幅が広がります 建設業許可を取得すれば500万円以上の工事を受注することができます。 せっかく規模の大きな案件があったのに、許可を持っていないがため受注できなかったというのはあまりに勿体ない話です。 また、いわゆる入札に参加して公共工事を受注するためには、金額に関係なく建設業許可を所有していることが前提となります。 金額的にも、発注先的にも、許可を取得すれば一気に業務拡大の可能性が広がります。 |
A対外的な信用力が上がります 建設業許可を取得したということは、実績面・技術面・財務面が一定のハードルをクリアしていると公に認められたことを意味します。 その結果、お客様に対してはもちろん、お取引先との関係でも信用性が上がります。また、金融機関との関係でも評価が上がるので、融資を受ける際にも有利に働きます。 |
B営業・受注がしやすくなります 新規の取引先開拓時において、建設業許可を取得していることは大きなアピールポイントになります。営業先からしても、取引先候補が建設業許可を取得しているかどうかはまずチェックする項目です。 また、最近の動向として、発注企業が自社のコンプライアンス体制確保の観点から、請負先に対して工事金額に関わらず建設業許可を取得するよう指導する傾向にあります。 このように営業面・受注促進面からも許可取得は大きな意味を持ちます。 |
土木一式工事・各種専門工事の場合 (建築一式工事以外の場合)) |
一件の請負代金が500万円以上(消費税額を含む)の工事の場合 |
建築一式工事 の場合 |
一件の請負代金が1,500万円以上(消費税額を含む)の工事の場合 (ただし、「主要構造部が木造で、延面積の半分以上が居住用である木造住宅」で、かつ「延面積が150u未満」の工事は請負代金に関わらず除かれます) |
国土交通大臣許可 | 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
知事許可 | 一つの都道府県に営業所がある場合 |
特定許可 | @発注者から直接工事を請け負った(元請)場合で、 かつ A下請負に出した下請契約代金合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の場合 |
一般許可 | 上記以外⇒ @自社が下請負にあたる場合 A元請だが、下請負に出した契約代金合計額が3,000万円未満の場合 B元請だが、工事全てを下請に出さず自社で施工した場合 |
工事の種類 | 工事具体例 |
---|---|
1.土木一式工事 | 橋梁・高速道路・空港等の大規模総合工事 等 |
2.建築一式工事 | 建築確認が必要な、建物の新築・改築工事 等 |
3.大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 等 |
4.左官工事 | 左官工事、モルタル工事、吹付け工事 等 |
5.とび・土工・コン クリート工事 |
とび工事、足場設置工事、工作物解体工事、鉄骨組立工事、くい工事、土工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、外溝工事、地滑り防止工事 等 |
6.石工事 | 石積み工事、コンクリートブロック積工事 等 |
7.屋根工事 | 屋根ふき工事 等 |
8.電気工事 | 発電・変電設備工事、送配電線工事 等 |
9.管工事 | 冷暖房設備工事、厨房設備・ダクト工事 等 |
10. タイル・れんが ・ブロック工事 | タイル張り工事、れんが積み工事、築炉工事、スレート張り工事 等 |
11.鋼構造物工事 | 鉄骨工事、屋外広告工事、鉄塔工事 等 |
12.鉄筋工事 | 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 等 |
13.ほ装工事 | 路盤築造工事、ブロック舗装工事 等 |
14.しゅんせつ工事 | 河川・港湾等のしゅんせつ工事 等 |
15.板金工事 | 板金加工取付工事、建築板金工事 等 |
16.ガラス工事 | ガラス加工取付工事 |
17.塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、路面標示工事 等 |
18.防水工事 | シーリング工事、モルタル防水工事 等 |
19.内装仕上工事 | インテリア工事、防音工事、天井工事 等 |
20.機械器具設置工事 | 遊戯施設・サイロ・揺排水機器設置工事 等 |
21.熱絶縁工事 | 冷暖房設備工事、ウレタン吹付断熱工事 等 |
22.電気通信工事 | 電気通信機器設置工事、電波障害防除工事 等 |
23.造園工事 | 植栽工事、水景工事、屋上緑化工事 等 |
24.さく井工事 | 観測井工事、井戸築造工事、揚水設備工事 等 |
25.建具工事 | サッシ・シャッター取付工事、ふすま工事 等 |
26.水道施設工事 | 取水・浄化・下水処理・配水施設設置工事 等 |
27.消防施設工事 | スプリンクラー設置工事、消火栓設置工事 等 |
28.清掃施設工事 | ごみ処理施設・し尿処理施設設置工事 等 |
要件 | 説明 |
---|---|
@常勤の「経営業務管理責任者」がいる | 取締役や個人事業主本人が就任するのが一般的です。許可を取得しようとする業種に関し5年以上(それ以外の業種の場合は7年以上)の経営経験が必要です。 |
A営業所ごとに常勤の「専任技術者」がいる | 許可を取得しようとする業種ごとに就任できる資格が定められています。また、許可を取得しようとする業種に関する10年以上の実務経験でも就任が認められます。※ |
B請負契約を誠実に対応している | これまで法律違反や請負契約違反がないということです。 |
C財産的基礎・金銭的信用がある | 自己資本が500万円以上あること、もしくは500万円以上の資金調達能力があること(500万円以上の預金残高証明書が取れること)が必要です。※ |
D欠格要件に該当しない | 役員や事業主本人が成年被後見人に該当したり、一定の刑罰に処せられていないことが必要です。 |
E暴力団の構成員でない |
知事許可 | 受理後約45日 |
大臣許可 | 受理後約120日 |
手続 | 手続期間 | ||
---|---|---|---|
決算報告(事業年度終了届) | 事業年度終了後4カ月以内 | ||
更新申請 | 許可有効期間満了日の30日前まで | ||
変 更 届 |
商号・営業所の所在地等 | 変更後30日以内 | |
役員 | 変更後30日以内 | ||
経営業務管理責任者・専任技術者 | 変更後2週間以内 | ||
廃業届 | 廃業後30日以内 |
許可区分 | 申請の種類 | 手数料等 |
---|---|---|
知事 許可 |
新規申請 | 9万円 |
許可換え新規申請 (大臣許可⇒知事許可) (他都道府県知事⇒知事許可)) |
||
般・特新規申請(一般許可⇔特定許可) | ||
業種追加申請 | 5万円 | |
更新申請 | ||
大臣 許可 |
新規申請 | 15万円 |
許可換え新規申請(知事許可⇒大臣許可) | ||
般・特新規申請(一般許可⇔特定許可) | ||
業種追加申請 | 5万円 | |
更新申請 |
手続 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
新規許可申請 (知事/一般) |
147,000円〜 | 1業種で申請する場合の参考金額です。 複数業種での申請をご希望の場合で、全て実務経験で証明を行う場合は金額が変わりますので、ご相談下さい。 |
新規許可申請 (知事/特定) |
178,500円〜 | |
新規許可申請 (大臣/一般) |
178,500円〜 | |
新許可申請 (大臣/特定) |
210,000円〜 | |
決算報告 (事業年度終了届) |
42,000円〜 | 工事関係書類が全て揃っている場合です |
更新申請 | 73,500円〜 | |
変更届 | 21,000円〜 | 役員1名変更のケース |
@煩雑な書類作成準備の手間からの解放 建設業許可に関する手続きでは、膨大な書類作成・資料準備が必要となり、時間もかかります。 当事務所が間に入ることによって手続準備にかかる時間と手間から解放され、本業に集中して取り組んで頂ける環境を実現いたします。 |
A最短での許可取得、確実な期限内手続実現が可能 建設業許可を新規に申請した場合、許可が出るまで特に問題がなくても約1.5か月もかかります。ということは、スムーズに許可を取得し業務に生かすためには、いかにして迅速に質の高い書類を作成するかが大事になります。 また、許可取得後の手続にも期間制限が設けられており、失念もしくは遅延すると最悪許可の失効につながります。 これは、建設業許可に関する手続は時間管理が重要であることを示しています。 当事務所が代行させて頂くことで、必要な時期に確実な手続完了を実現できるので、ストレスなく本業に集中することができます。 |
B必要手続のアラート等許可後においても手厚いサポート 建設業許可は、実は取得時よりも取得後の方が大事です。 毎年の報告書提出や変更事項発生ごとの変更届提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。それらが公開・閲覧対象であることを考えると手続を失念した場合のリスクは決して小さくありません。 当事務所では必要な手続時期が近付くと準備のアナウンスをしたり、日々の管理に役立つツールを提供したり等、許可取得後においても業務全般に渡って手厚くサポートいたします。 |
C他の建設業関連手続との連携による事業拡大が可能 建設業許可を本当の意味で生かすためには、経営事項審査を受けて入札手続きに参加したり、関連ライセンスを戦略的に取得して業務の幅を広げる等のアクションが必要です。 当事務所は建設業許可に限らず、経営事項審査・測量業・地質調査業等ほぼ全ての関連手続きに対応が可能です。 将来の事業拡大についてもご相談させて頂きます。 |
D会計・経営にも明るい専門家が専属担当 特に経営事項審査を受けて入札参加をお考えの場合、有利な点数を取得するため、毎年の事業報告をいかに正確に作成するかがポイントとなります。そうなると、書類作成においても会計・経営の知識と経験が必須になりますが、多くの行政書士はそこまで配慮していないと聞きます。 当事務所では、会計事務所や経営コンサルティング会社出身の担当者が専属で対応しますので、より正確かつ有利な書類作成を実現します。 |
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FAX 03-6745-1779