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イノベーション経営法務行政書士事務所は、医薬事法務・建設業法務・経営法務の3つの企業法務面であなたのビジネスをサポートします!

TEL. 03-3207-7292

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202

建設業許可

はじめに

 このページでは、「建設業許可」の新規申請及び許可取得後における手続きの概要について、説明させて頂きます。
 より詳しい情報を知りたい方はこちらの専門サイトをクリックしてご覧ください。

         建設業許可取得・管理支援センター


 建設業許可は工事金額によっては必ずしも必須ではありませんが、コンプライアンス、事業拡大、信用力強化の観点からその取得が強く求められる傾向にあります。
 ただ、そのためには書類作成・資料準備等に多大な時間と労力がかかります。また、許可取得後においても様々な手続が要求され、ライセンス管理という点でも大きな負担となります。
 私どもの事務所では、
『いかにしてご依頼者様のご負担を削減し、本業に集中して頂ける環境を整えるか』、というコンセプトを基にそのサポートを行っております。そしてそのために、単なる書類作成にとどまらず、法改正の情報発信や各種ツールの提案、必要な手続期限が近付いた際のアラート等も積極的に提案・実行しております。
 建設業許可取得をお考えの方、毎年の手続管理の最適化・コスト削減をお考えの方。
 詳しい説明・提案をさせて頂きますので、まずはお問い合わせ下さい。


建設業許可を取得・維持するのに必要な手続きについて

「建設業許可」とは
発注者の保護を図り、かつ建設業界の健全な発展を促進させることを目的として、一定の規模以上の工事を請け負う場合には、その扱う業種ごと「建設業許可」の取得が要求されています。
建設業許可取得のメリット
建設業許可には次のようなメリットがあります。
許可取得のハードルは必ずしも低くはないですが、それ以上に大きなメリットがありますので、許可の取得を積極的に検討して頂きたいと思います。
@業務の幅が広がります
建設業許可を取得すれば500万円以上の工事を受注することができます。
せっかく規模の大きな案件があったのに、許可を持っていないがため受注できなかったというのはあまりに勿体ない話です。
また、いわゆる入札に参加して公共工事を受注するためには、金額に関係なく建設業許可を所有していることが前提となります。
金額的にも、発注先的にも、許可を取得すれば一気に業務拡大の可能性が広がります。
A対外的な信用力が上がります
建設業許可を取得したということは、実績面・技術面・財務面が一定のハードルをクリアしていると公に認められたことを意味します。
その結果、お客様に対してはもちろん、お取引先との関係でも信用性が上がります。また、金融機関との関係でも評価が上がるので、融資を受ける際にも有利に働きます。
B営業・受注がしやすくなります
新規の取引先開拓時において、建設業許可を取得していることは大きなアピールポイントになります。営業先からしても、取引先候補が建設業許可を取得しているかどうかはまずチェックする項目です。
また、最近の動向として、発注企業が自社のコンプライアンス体制確保の観点から、請負先に対して工事金額に関わらず建設業許可を取得するよう指導する傾向にあります。
このように営業面・受注促進面からも許可取得は大きな意味を持ちます。
建設業許可が必要な場合
建設業を営む場合全てに許可が必要なわけではありません。
基本的には、1件の代金が『500万円』以上の工事(消費税額を含む)を請け負う場合に許可が必要となります。

建設業許可が必要な場合をまとめています。
土木一式工事・各種専門工事の場合
(建築一式工事以外の場合))
一件の請負代金が500万円以上(消費税額を含む)の工事の場合
建築一式工事
の場合
一件の請負代金が1,500万円以上(消費税額を含む)の工事の場合
(ただし、「主要構造部が木造で、延面積の半分以上が居住用である木造住宅」で、かつ「延面積が150u未満」の工事は請負代金に関わらず除かれます
建設業許可の根拠法令
「建設業法」という法律です。
認可権者
国土交通大臣」、もしくは主たる営業所の所在地における各「都道府県知事」です。
建設業許可の区分
建設業許可は、「T 営業所の所在地」「U 下請負の状況」の2つの観点からそれぞれ分類されます。
どの種類の許可を取得するかによって要件や手続が異なってきますので、自社がどの種類の許可が必要なのか、予め検討しておく必要があります。

【T 営業所の所在地】
 国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
 知事許可 一つの都道府県に営業所がある場合
※ここで「営業所」とは、請負契約締結に関する実体的な行為を行う事務所のことをいいます。具体的には、契約締結権限者や後述する専任技術者が常勤し、契約締結に必要な場所・設備を有している必要があります。
つまり、「支店=建設業法上の営業所」ではないことに注意してください。
「どの都道府県で許可を取得するか」ということと、「実際に業務を行う都道府県」は関係がありません。建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく他都道府県でも行うことができます。


【U 下請負の状況】
 特定許可 @発注者から直接工事を請け負った(元請)場合で、
かつ
A下請負に出した下請契約代金合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の場合
 一般許可 上記以外⇒
@自社が下請負にあたる場合
A元請だが、下請負に出した契約代金合計額が3,000万円未満の場合
B元請だが、工事全てを下請に出さず自社で施工した場合
建設業許可の種類
建設業許可は工事内容によって「28種類」に分かれます。
自社において、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を行う可能性があるのはどの工事なのか、過去の工事実績、あるいは将来の展開を見据えて検討する必要があります。
なお、後述する要件さえ満たせば、全く実績がなくてもその工事種類の許可を取得することは可能です。事後に業種を増やすのは費用と手間がかかりますので、許可取得後の管理コストも念頭に入れながら、どの範囲で取得するのか検討して下さい。
工事の種類 工事具体例 
1.土木一式工事 橋梁・高速道路・空港等の大規模総合工事 等
2.建築一式工事 建築確認が必要な、建物の新築・改築工事 等
3.大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事 等
4.左官工事 左官工事、モルタル工事、吹付け工事 等
5.とび・土工・コン
 クリート工事
とび工事、足場設置工事、工作物解体工事、鉄骨組立工事、くい工事、土工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、外溝工事、地滑り防止工事 等
6.石工事 石積み工事、コンクリートブロック積工事 等
7.屋根工事 屋根ふき工事 等
8.電気工事 発電・変電設備工事、送配電線工事 等
9.管工事 冷暖房設備工事、厨房設備・ダクト工事 等 
10. タイル・れんが  ・ブロック工事 タイル張り工事、れんが積み工事、築炉工事、スレート張り工事 等
11.鋼構造物工事 鉄骨工事、屋外広告工事、鉄塔工事 等
12.鉄筋工事 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 等
13.ほ装工事 路盤築造工事、ブロック舗装工事 等
14.しゅんせつ工事 河川・港湾等のしゅんせつ工事 等
15.板金工事 板金加工取付工事、建築板金工事 等
16.ガラス工事 ガラス加工取付工事
17.塗装工事 塗装工事、溶射工事、路面標示工事 等
18.防水工事 シーリング工事、モルタル防水工事 等
19.内装仕上工事 インテリア工事、防音工事、天井工事 等
20.機械器具設置工事 遊戯施設・サイロ・揺排水機器設置工事 等
21.熱絶縁工事 冷暖房設備工事、ウレタン吹付断熱工事 等
22.電気通信工事 電気通信機器設置工事、電波障害防除工事 等
23.造園工事 植栽工事、水景工事、屋上緑化工事 等
24.さく井工事 観測井工事、井戸築造工事、揚水設備工事 等
25.建具工事 サッシ・シャッター取付工事、ふすま工事 等
26.水道施設工事 取水・浄化・下水処理・配水施設設置工事 等
27.消防施設工事 スプリンクラー設置工事、消火栓設置工事 等
28.清掃施設工事 ごみ処理施設・し尿処理施設設置工事 等
「一式工事(1・2)」の許可を取得しているからといって、各専門工事(3〜28)を許可を取得することなくできるというわけではありません(一式工事の許可は各専門工事の許可を包括するわけではありません)。
例えば「建築一式工事」の許可を取得していた場合、受注可能なのは1,500万円以上の総合的な建築工事だけです。通常それに含まれるであろう内装工事であったとしても、「内装工事」の許可を別途取得していない限り、単独で500万円以上の工事受注はできませんので注意して下さい。
建設業許可取得のための要件
建設業許可を取得すると、上記のように様々なメリットが生じます。
その代わりに、許可取得のためには厳格な要件が要求されます。
自社がその要件を満たすのか、今満たさないとしても将来の許可取得のためにどうしたら要件を満たせるのか、戦略的に検討することが必要です。
 要件 説明 
@常勤「経営業務管理責任者」がいる 取締役や個人事業主本人が就任するのが一般的です。許可を取得しようとする業種に関し5年以上(それ以外の業種の場合は7年以上)の経営経験が必要です。
A営業所ごと常勤「専任技術者」がいる 許可を取得しようとする業種ごとに就任できる資格が定められています。また、許可を取得しようとする業種に関する10年以上の実務経験でも就任が認められます。※
B請負契約を誠実に対応している これまで法律違反や請負契約違反がないということです。
C財産的基礎・金銭的信用がある 自己資本が500万円以上あること、もしくは500万円以上の資金調達能力があること(500万円以上の預金残高証明書が取れること)が必要です。※
D欠格要件に該当しない 役員や事業主本人が成年被後見人に該当したり、一定の刑罰に処せられていないことが必要です。
E暴力団の構成員でない  
※ACの説明は「一般建設業」の場合についてです。「特定建設業」の場合にはさらに内容が厳しくなります。
許可までの審査期間
申請から許可が出るまでの標準処理期間は以下の通りです。
ただし、必要な資料の提出ができない場合はさらにかかる可能性があります。
 知事許可 受理後約45日
 大臣許可 受理後約120日
建設業許可の有効期間
「5年間」です。
有効期間満了間近になったら「更新」申請をする必要があります。
許可取得後に必要な手続
建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。
メリットを受けられることの裏返しとして、許可取得後においても様々な手続が義務付けられています。しかも、これら手続には期間制限がされていますので失念したり遅延しないように気を付ける必要があります。
ここでは主なものを紹介します。
手続    手続期間
 決算報告(事業年度終了届) 事業年度終了後4カ月以内 
 更新申請 許可有効期間満了日の30日前まで 


届  
商号・営業所の所在地等 変更後30日以内
役員 変更後30日以内
経営業務管理責任者・専任技術者 変更後2週間以内
廃業届  廃業後30日以内
許可に関わる費用
許可申請には手数料等がかかります。
当事務所にご依頼頂いた場合の報酬とは別に必要になりますので、ご注意ください。
許可区分 申請の種類  手数料等
知事
許可
新規申請 9万円 
許可換え新規申請
(大臣許可⇒知事許可

(他都道府県知事⇒知事許可))
般・特新規申請(一般許可⇔特定許可
業種追加申請 5万円
更新申請
大臣
許可
新規申請 15万円 
許可換え新規申請(知事許可⇒大臣許可
般・特新規申請(一般許可⇔特定許可
業種追加申請 5万円
更新申請

報酬と当事務所にご依頼の場合のメリットについて

報酬について
当事務所にご依頼を頂いた場合の報酬についてご紹介させて頂きます。
具体的なお見積りはお話しをお伺いしてからご提示させて頂きますので、下記は概算とお考えください。
 手続 報酬額(税込) 備考 
新規許可申請
(知事/一般)
147,000円〜 1業種で申請する場合の参考金額です。
複数業種での申請をご希望の場合で、全て実務経験で証明を行う場合は金額が変わりますので、ご相談下さい。   
新規許可申請
(知事/特定)
178,500円〜
新規許可申請
(大臣/一般)
178,500円〜
新許可申請
(大臣/特定)
 210,000円〜
決算報告
(事業年度終了届)
 42,000円〜 工事関係書類が全て揃っている場合です
更新申請  73,500円〜
変更届 21,000円〜 役員1名変更のケース 
※登記簿謄本等実費分については別途ご請求させて頂きます。
※必要な証明書類の代行取得をご依頼の場合の手数料も含んだ金額です。
※決算報告(事業年度終了届)を5年間分一括でご依頼の場合は合計金額から 10%割引させて頂きます(通常:42,000円→割引後実質額:37,800円)
ご依頼のメリットについて
当事務所に建設業許可の取得・管理に関するお手続きをご依頼の場合の4つのメリットについてご紹介させて頂きます。
@煩雑な書類作成準備の手間からの解放
建設業許可に関する手続きでは、膨大な書類作成・資料準備が必要となり、時間もかかります。
当事務所が間に入ることによって手続準備にかかる時間と手間から解放され、本業に集中して取り組んで頂ける環境を実現いたします。
A最短での許可取得、確実な期限内手続実現が可能 
建設業許可を新規に申請した場合、許可が出るまで特に問題がなくても約1.5か月もかかります。ということは、スムーズに許可を取得し業務に生かすためには、いかにして迅速に質の高い書類を作成するかが大事になります。
また、許可取得後の手続にも期間制限が設けられており、失念もしくは遅延すると最悪許可の失効につながります。
これは、建設業許可に関する手続は時間管理が重要であることを示しています。
当事務所が代行させて頂くことで、必要な時期に確実な手続完了を実現できるので、ストレスなく本業に集中することができます。
B必要手続のアラート等許可後においても手厚いサポート
建設業許可は、実は取得時よりも取得後の方が大事です。
毎年の報告書提出や変更事項発生ごとの変更届提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。それらが公開・閲覧対象であることを考えると手続を失念した場合のリスクは決して小さくありません。
当事務所では必要な手続時期が近付くと準備のアナウンスをしたり、日々の管理に役立つツールを提供したり等、許可取得後においても業務全般に渡って手厚くサポートいたします。
C他の建設業関連手続との連携による事業拡大が可能
建設業許可を本当の意味で生かすためには、経営事項審査を受けて入札手続きに参加したり、関連ライセンスを戦略的に取得して業務の幅を広げる等のアクションが必要です。
当事務所は建設業許可に限らず、経営事項審査・測量業・地質調査業等ほぼ全ての関連手続きに対応が可能です。
将来の事業拡大についてもご相談させて頂きます。
D会計・経営にも明るい専門家が専属担当
特に経営事項審査を受けて入札参加をお考えの場合、有利な点数を取得するため、毎年の事業報告をいかに正確に作成するかがポイントとなります。そうなると、書類作成においても会計・経営の知識と経験が必須になりますが、多くの行政書士はそこまで配慮していないと聞きます。
当事務所では、会計事務所や経営コンサルティング会社出身の担当者が専属で対応しますので、より正確かつ有利な書類作成を実現します。

バナースペース

イノベーション経営法務行政書士事務所

〒160-0022
東京都新宿区新宿6-29-9
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FAX 03-6745-1779






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