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イノベーション経営法務行政書士事務所は、医薬事法務・建設業法務・経営法務の3つの企業法務面であなたのビジネスをサポートします!

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〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202

地質調査業者登録〜地質調査業者としての登録手続・登録後の義務について

     

はじめに

このページでは、「地質調査業者登録」の新規登録申請及び許可取得後における手続きの概要について、説明させて頂きます。
コンプライアンスの観点から地質調査業登録を含む建設業関連ライセンスの取得・維持・管理の重要性が年々高まっていますが、そのための書類作成・資料準備等には多大な時間と労力がかかり、大きな負担となります。
私どもの事務所では、
『いかにしてご依頼者様のご負担を削減し、本業に集中して頂ける環境を整えるか』、というコンセプトを基にそのサポートを行っております。そしてそのために、単なる書類作成にとどまらず、法改正の情報発信や各種ツールの提案、必要な手続期限が近付いた際のアラート等も積極的に提案・実行しております。
地質調査業者登録申請をお考えの方、毎年の手続管理の最適化・コスト削減をお考えの方。
詳しい説明・提案をさせて頂きますので、まずはお問い合わせ下さい。

地質調査業者の登録・維持に必要な手続きについて

「地質調査業者登録」とは
土木建築に関する工事に必要な地質・土質について調査等を行う地質調査業者が、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録を受けることができる制度です。
なお、登録の有無にかかわらず、地質調査業の営業自体は自由に行うことができます。ただし、実際に業務を受任する際には登録の有無が確認されることが多く、事実上必要となるため、積極的な登録をお勧めいたします。
登録の根拠
特に法律があるわけではありませんが、「地質調査業者登録規定」・「地質調査業者登録規定の解釈及び運用の方針」に基づいて手続が行われます。
なおこの規定は、地質調査業者の資質の確保と健全な発展を図り、かつ発注者の利便に供することを趣旨としています。
登録手続き
「登録申請書」と「添付書類」を、国土交通大臣に提出する必要があります。
登録の有効期間
有効期間は「5年間」です。
有効期間満了後も引き続き登録を維持する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録更新申請をする必要があります。
登録ための要件
@常勤の「技術管理者」の設置 一定の要件を満たす(※1)、地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(=技術管理者)を常勤で配置する必要があります。
A常勤の「現場管理者」の設置 登録しようとする営業所ごとに、一定の要件を満たす(※1)、現場における地質又は土質の調査・計測を管理する専任の者(=現場管理者)を常勤で配置する必要があります
B財産的基礎or金銭的信用 法人の場合は資本金が500万円以上でありかつ自己資本が1,000万円以上、個人の場合は自己資本が1,000万円以上の必要があります。
C欠格要件への非該当  虚偽記載、重要事実の記載欠如、成年被後見人・復権してない破産者等に該当しない必要があります

※1 技術管理者と現場管理者の要件(それぞれいずれかへの該当が必要)
技術
管理者
@学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学」に関する学科を修めて卒業した後、地質調査に関し「15年以上の実務経験」を有する者
A国土交通大臣が@に掲げる者と同等以上の知識・技術を有すると認定した者(※2)←毎年3月に認定審査が行われる
B技術士法による第二次試験のうち、技術部門を「建設部門(選択科目は「土質及び基礎」に限る)」又は「応用理学部門(選択科目を「地質」に限る)」とするものに合格し、同法による登録を受けている者
現場
管理者
 
@学校教育法による「高等学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・地質工学・機械工学」に関する学科を修めて卒業した後、10年以上の地質又は土質の調査及び計測に関する実務経験を有する者
A学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学・機械工学」に関する学科を修めて卒業した後、8年以上の地質又は土質の調査及び計測に関する実務経験を有する者
B国土交通大臣が@Aに掲げる者と同等以上の知識・技術を有すると認定した者(※2)

※2 技術管理者・現場管理者の認定要件
技術
管理者
@地質調査に関し25年以上の実務経験を有する者
A学校教育法による「高等学校」又は「専修学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・地質工学・機械工学」に関する学科を修めて卒業した後、地質調査に関し、20年以上の実務経験を有する者
B学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学」に関する学科以外の理工系学科を修めて卒業した後、地質調査に関し、20年以上の実務経験を有する者
C技術士法の技術部門「建設部門・上下水道部門・衛生工学部門・農業部門・森林部門・水産部門・応用理学部門・総合技術監理部門(それぞれ対応する選択科目あり)」とする第2次試験に合格した者で、地質調査に関する5年以上の実務経験を有する者
現場
管理者
@地質又は土質の調査及び計測に関し13年以上の実務経験を有する者
A学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学・機械工学」に関する学科以外の理工系学科を修めて卒業した後、地質及び土質の調査又は計測に関し、10年以上の実務経験を有する者
B社団法人全国地質調査業協会連合会の実施する地質調査技士資格検定試験現場調査部門現場技術・管理部門に限る)に合格登録を受けている者
登録までの審査期間
標準処理期間は90日です。
登録後に必要な手続
地質調査業者登録を受けた者は、一定の書類を定められた期限内に提出する義務があります。提出を怠ると登録を削除されることもありますので、注意が必要です。
手続  期限 
現況報告書  事業年度終了後4カ月以内
変更届 商号・名称  変更事由が生じた日から30日以内     
営業所の名称・所在地
法人:資本金額・役員(×監査役)の氏名
個人:事業主本人・支配人の氏名
技術管理者の氏名
現場管理者の氏名
他に行っている営業・事業の種類
廃業等の届出 個人登録者が死亡  該当日から30日以内    
法人が合併により消滅
法人が破産手続開始決定により解散
法人が破産手続開始決定以外の事由で解散
地質調査業の営業を廃止
技術管理者・現場管理者の不在 該当日から2週間以内 
成年被後見人等欠格事由に該当

報酬と当事務所にご依頼の場合のメリットについて

報酬について
当事務所にご依頼を頂いた場合の報酬についてご紹介させて頂きます。
具体的なお見積りはお話しをお伺いしてからご提示させて頂きますので、下記は概算とお考えください。
手続 報酬額(税込) 備考
新規登録申請 126,000円〜 実績資料・管理者の実務経験裏付資料が揃っている場合の参考金額です
更新登録申請 84,000円〜 現況報告を毎年行っており、実績資料が揃っている場合
現況報告 53,500円〜 実績資料が揃っている場合
変更届 21,000円〜  役員1名変更の場合の参考金額
技術管理者等認定申請  31,500円〜 実務経験等の裏付資料をスムーズに準備頂ける場合
※登記簿謄本等実費分については別途ご請求させて頂きます。
※必要な証明書類の代行取得をご依頼の場合の手数料も含んだ金額です。
ご依頼のメリットについて
当事務所に建設業許可の取得・管理に関するお手続きをご依頼の場合の4つのメリットについてご紹介させて頂きます。
@煩雑な書類作成準備の手間からの解放
地質調査業者登録に関する手続きでは、膨大な書類作成・資料準備が必要となり、非常に時間もかかります。
当事務所が間に入ることによって手続準備にかかる時間と手間から解放され、本業に集中して取り組んで頂ける環境を実現いたします。
A最短での許可取得、確実な期限内手続実現が可能 
地質調査業者登録申請が完了するまで、特に問題がなくても数か月かかります。また、許可取得後の手続にも期間制限が設けられており、失念もしくは遅延すると最悪許可の失効につながります。
これは、スムーズに登録を行い業務に生かすためには、いかにして迅速に質の高い書類を作成するかが大事であり、時間管理が重要であることを示しています。
当事務所が代行させて頂くことで、必要な時期に確実な手続完了を実現できるので、ストレスなく本業に集中することができます。
B必要手続のアラート等許可後においても手厚いサポート
地質調査業者登録は、実は登録よりも登録後の方が大事です。
毎年の報告書提出や変更事項発生ごとの変更届提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。それらが公開・閲覧対象であることを考えると手続を失念した場合のリスクは決して小さくありません。
当事務所では必要な手続時期が近付くと準備のアナウンスをしたり、日々の管理に役立つツールを提供したり等、登録後においても業務全般に渡って手厚くサポートいたします。
C他の建設業関連手続との連携による事業拡大が可能
地質調査業者登録を本当の意味で生かすためには、関連する他のライセンスを戦略的に取得して業務の幅を広げる等のアクションが必要です。
当事務所は地質調査業者登録に限らず、建設業許可・経営事項審査・測量業業等ほぼ全ての関連手続きに対応が可能です。
将来の事業拡大についてもご相談させて頂きます。
 
D会計・経営にも明るい専門家が専属担当
特に経営事項審査を受けて入札参加をお考えの場合、有利な点数を取得するため、毎年の現況報告をいかに正確に作成するかがポイントとなります。そうなると、書類作成においても会計・経営の知識と経験が必須になりますが、多くの行政書士はそこまで配慮していないと聞きます。
当事務所では、会計事務所や経営コンサルティング会社出身の担当者が専属で対応しますので、より正確かつ有利な書類作成を実現します。
 

バナースペース

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FAX 03-6745-1779






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