TEL. 03-3207-7292
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202
@常勤の「技術管理者」の設置 | 一定の要件を満たす(※1)、地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(=技術管理者)を常勤で配置する必要があります。 |
A常勤の「現場管理者」の設置 | 登録しようとする営業所ごとに、一定の要件を満たす(※1)、現場における地質又は土質の調査・計測を管理する専任の者(=現場管理者)を常勤で配置する必要があります。 |
B財産的基礎or金銭的信用 | 法人の場合は資本金が500万円以上でありかつ自己資本が1,000万円以上、個人の場合は自己資本が1,000万円以上の必要があります。 |
C欠格要件への非該当 | 虚偽記載、重要事実の記載欠如、成年被後見人・復権してない破産者等に該当しない必要があります。 |
技術 管理者 |
@学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学」に関する学科を修めて卒業した後、地質調査に関し「15年以上の実務経験」を有する者 |
A国土交通大臣が@に掲げる者と同等以上の知識・技術を有すると認定した者(※2)←毎年3月に認定審査が行われる | |
B技術士法による第二次試験のうち、技術部門を「建設部門(選択科目は「土質及び基礎」に限る)」又は「応用理学部門(選択科目を「地質」に限る)」とするものに合格し、同法による登録を受けている者 | |
現場 管理者 |
@学校教育法による「高等学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・地質工学・機械工学」に関する学科を修めて卒業した後、10年以上の地質又は土質の調査及び計測に関する実務経験を有する者 |
A学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学・機械工学」に関する学科を修めて卒業した後、8年以上の地質又は土質の調査及び計測に関する実務経験を有する者 | |
B国土交通大臣が@Aに掲げる者と同等以上の知識・技術を有すると認定した者(※2) |
技術 管理者 |
@地質調査に関し25年以上の実務経験を有する者 |
A学校教育法による「高等学校」又は「専修学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・地質工学・機械工学」に関する学科を修めて卒業した後、地質調査に関し、20年以上の実務経験を有する者 | |
B学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学」に関する学科以外の理工系学科を修めて卒業した後、地質調査に関し、20年以上の実務経験を有する者 | |
C技術士法の技術部門を「建設部門・上下水道部門・衛生工学部門・農業部門・森林部門・水産部門・応用理学部門・総合技術監理部門(それぞれ対応する選択科目あり)」とする第2次試験に合格した者で、地質調査に関する5年以上の実務経験を有する者 | |
現場 管理者 |
@地質又は土質の調査及び計測に関し13年以上の実務経験を有する者 |
A学校教育法による「大学」又は「高等専門学校」において、「土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む)・建築学・鉱山学・地学・物理学・機械工学」に関する学科以外の理工系学科を修めて卒業した後、地質及び土質の調査又は計測に関し、10年以上の実務経験を有する者 | |
B社団法人全国地質調査業協会連合会の実施する地質調査技士資格検定試験(現場調査部門、現場技術・管理部門に限る)に合格し登録を受けている者 |
手続 | 期限 | |
---|---|---|
現況報告書 | 事業年度終了後4カ月以内 | |
変更届 | 商号・名称 | 変更事由が生じた日から30日以内 |
営業所の名称・所在地 | ||
法人:資本金額・役員(×監査役)の氏名 個人:事業主本人・支配人の氏名 |
||
技術管理者の氏名 | ||
現場管理者の氏名 | ||
他に行っている営業・事業の種類 | ||
廃業等の届出 | 個人登録者が死亡 | 該当日から30日以内 |
法人が合併により消滅 | ||
法人が破産手続開始決定により解散 | ||
法人が破産手続開始決定以外の事由で解散 | ||
地質調査業の営業を廃止 | ||
技術管理者・現場管理者の不在 | 該当日から2週間以内 | |
成年被後見人等欠格事由に該当 |
手続 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
新規登録申請 | 126,000円〜 | 実績資料・管理者の実務経験裏付資料が揃っている場合の参考金額です |
更新登録申請 | 84,000円〜 | 現況報告を毎年行っており、実績資料が揃っている場合 |
現況報告 | 53,500円〜 | 実績資料が揃っている場合 |
変更届 | 21,000円〜 | 役員1名変更の場合の参考金額 |
技術管理者等認定申請 | 31,500円〜 | 実務経験等の裏付資料をスムーズに準備頂ける場合 |
@煩雑な書類作成準備の手間からの解放 地質調査業者登録に関する手続きでは、膨大な書類作成・資料準備が必要となり、非常に時間もかかります。 当事務所が間に入ることによって手続準備にかかる時間と手間から解放され、本業に集中して取り組んで頂ける環境を実現いたします。 |
A最短での許可取得、確実な期限内手続実現が可能 地質調査業者登録申請が完了するまで、特に問題がなくても数か月かかります。また、許可取得後の手続にも期間制限が設けられており、失念もしくは遅延すると最悪許可の失効につながります。 これは、スムーズに登録を行い業務に生かすためには、いかにして迅速に質の高い書類を作成するかが大事であり、時間管理が重要であることを示しています。 当事務所が代行させて頂くことで、必要な時期に確実な手続完了を実現できるので、ストレスなく本業に集中することができます。 |
B必要手続のアラート等許可後においても手厚いサポート 地質調査業者登録は、実は登録よりも登録後の方が大事です。 毎年の報告書提出や変更事項発生ごとの変更届提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。それらが公開・閲覧対象であることを考えると手続を失念した場合のリスクは決して小さくありません。 当事務所では必要な手続時期が近付くと準備のアナウンスをしたり、日々の管理に役立つツールを提供したり等、登録後においても業務全般に渡って手厚くサポートいたします。 |
C他の建設業関連手続との連携による事業拡大が可能 地質調査業者登録を本当の意味で生かすためには、関連する他のライセンスを戦略的に取得して業務の幅を広げる等のアクションが必要です。 当事務所は地質調査業者登録に限らず、建設業許可・経営事項審査・測量業業等ほぼ全ての関連手続きに対応が可能です。 将来の事業拡大についてもご相談させて頂きます。 |
D会計・経営にも明るい専門家が専属担当 特に経営事項審査を受けて入札参加をお考えの場合、有利な点数を取得するため、毎年の現況報告をいかに正確に作成するかがポイントとなります。そうなると、書類作成においても会計・経営の知識と経験が必須になりますが、多くの行政書士はそこまで配慮していないと聞きます。 当事務所では、会計事務所や経営コンサルティング会社出身の担当者が専属で対応しますので、より正確かつ有利な書類作成を実現します。 |
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FAX 03-6745-1779